【注意】「125ccなら原付免許でOK」は誤解!乗れるのは“新基準原付”だけ(条件とルールを整理)

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SNSや検索でよく見る「125ccでも原付免許で乗れるようになった」という話。
結論から言うと、125ccなら何でもOKではありません。

原付免許(または普通免許の付帯)で運転できるのは、新しく追加された“原付一種の区分(新基準原付)”に当てはまる車両だけです。

この記事では、間違えやすいポイントを最短で整理します。


結論:原付免許でOKなのは「125cc以下」かつ「4.0kW以下」の車両だけ

警察庁の案内では、2025年4月1日から、従来の「50cc以下」に加えて、
総排気量125cc以下の二輪車で、最高出力4.0kW以下のものも原付免許で運転できるようになりました。

国交省も「原付一種」に “50cc超〜125cc以下 かつ 4.0kW以下” を追加する形だと説明しています。


ここが誤解ポイント:よくある勘違い3つ

勘違い①「125ccのスクーターなら全部、原付免許で乗れる」

NG。
同じ125ccでも、**最高出力が4.0kWを超える車両は“原付二種”**扱いで、原付免許では運転できません。


勘違い②「免許制度が変わって“原付免許が125cc対応”になった」

実態は“免許”より“車両区分”の追加
原付一種の範囲に、新しい基準の車両(新基準原付)が追加された、という話です。


勘違い③「125ccだから交通ルールも“原付二種と同じ(60km/hで走れる)”」

NG。交通ルールは原付一種と同じ。
自工会(JAMA)のQ&Aでは、新基準原付には従来の原付と同じルールが適用されると明記されています。


新基準原付の“条件”チェック

原付免許で乗れるのは、次の両方を満たす二輪車です。

  • 総排気量:125cc以下
  • 最高出力:4.0kW以下(※車両側で制御されていること)

どうやって見分ける?

国交省は、型式認定の表示で最高出力も確認・表示できるようにする趣旨を示しています。
迷ったら「販売店に確認」「車両の表示・書類で4.0kW以下か確認」が確実。


交通ルールはどうなる?(原付一種と同じ)

新基準原付は「原付一種」扱いなので、ルールは従来の原付と同じです。

代表的なポイント(JAMAのQ&Aに明記):

  • 最高速度:30km/h
  • 二人乗り禁止
  • 二段階右折
  • 最大積載重量:30kg
  • 高速道路・自動車専用道路は通行禁止

「125ccの見た目」でも、走り方のルールは原付なので要注意。


税金・ナンバーはどうなる?

  • 軽自動車税(種別割):年額2,000円(原付一種と同額)
  • ナンバー色:白色(原付一種として扱い)

もし“普通の125cc(4.0kW超)”を原付免許で運転したら?

その車両は原付二種扱いなので、必要な二輪免許がない場合は 無免許運転 になります。
「125ccだからOKでしょ」と思って乗るのが一番危険。


Q&A

Q. いつから変わった?
A. 2025年4月1日から、新基準原付が原付免許で運転可能になりました。

Q. 50ccの原付はどうなる?
A. 50cc以下の原付一種はこれまで通り運転できます。新基準原付が“追加”された形です。

Q. 原付二種(〜125cc)と何が一番違う?
A. 同じ125ccクラスでも、最高出力が4.0kW以下なら新基準原付(原付一種ルール)、4.0kW超なら原付二種(別免許が必要)です。


まとめ

  • 「125cc=原付免許OK」ではない
  • 原付免許でOKなのは 125cc以下 × 最高出力4.0kW以下新基準原付だけ
  • 交通ルールは 原付一種のまま(30km/h、二段階右折、二人乗り禁止等)
  • 税金は 年2,000円、ナンバーは

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